薬事法・薬剤師法の改正

本日から、改正薬事法が施行され、

(1)一般用医薬品OTC)とは別に直接対面販売のみに限定される「要指導医薬品」というカテゴリが新設
(2)要指導医薬品・第1類医薬品販売時の販売者・連絡先の伝達
(3)要指導医薬品・第1類医薬品販売時の記録の作成

などが、適用されます。

また、薬剤師法も改正され、第25条に、

「薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、【及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。】」

という文言が追加されました。

OTC販売時の説明やチェックで、患者さんへの負担が増えてしまう可能性もありますが、安全・安心してお薬を飲んでいただけるように、しっかりと取り組んでいきたいと思います。